2024年10月時点で、PASMOには「障がい者用PASMO」を発行することで使える障害者割引制度があります。
障がい者用PASMOとは
第1種身体障がい者または第1種知的障がい者とその介護者がご利用できるPASMOです。
障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)を一組とし、PASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く)でご購入いただけます。
障がい者用PASMOの種類
障がい者用PASMOには、以下4つの種類があります。
- 身体障がい者(本人)用のPASMO
- 知的障がい者(本人)用のPASMO
- 身体障がい者の介護者用のPASMO
- 知的障がい者もの介護者用のPASMO
ご購入方法
PASMO取扱事業者の駅に行き、「障がい者用PASMO購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、ご購入ください。
提示が必要なもの
- 身体障害者手帳※(マイナポータルとの連携を完了した「ミライロID」含む)
- 療育手帳※(マイナポータルとの連携を完了した「ミライロID」含む)
※「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種と記載されている手帳に限る
注意事項
- 障がい者用PASMOは、PASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く。)でのみ購入することができます。
- 障がい者PASMO(本人用)は記名人以外が使用することはできません。また、お客さまのお名前・性別・生年月日・電話番号を正しく登録しないと、再発行や払いもどしができないことがあります。
- 障がい者PASMO(本人用)・介護者PASMO(介護者用)での交通利用はPASMO・Suicaエリアのみご利用いただけます。
- 小児用の障がい者用PASMOの取扱いはありません。
- 介護者PASMO(介護者用)にはPASMOオートチャージサービスはご利用いただけません。
- 定期券としても利用することが可能です。ただし、搭載可能な定期券は、障害者用割引定期券(一部のバス事業者除く)のみとなります。
- 定期券の種類や発売箇所等の詳細は、ご利用になる定期券発行事業者におたずねください。
※全国相互利用サービス対象のカードではありません。(電子マネー利用を除く。)
※ご利用可能なエリアの詳細については、各鉄道・バス事業者におたずねください。
有効期限と更新方法
障がい者用PASMOの有効期限は、発行日または更新日の1年後の同月末日となります。(例:4月15日に発行した障がい者用PASMOは翌年4月30日まで有効です。)
有効期限の更新を行うことで、引き続き障がい者用PASMOのご利用が可能です。
有効期限を過ぎるとご利用できなくなりますので、有効期間内にPASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く)で有効期限更新手続きを実施してください。
有効期限更新時に、障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)それぞれのSF残額履歴を印字して、お客さまのご利用状況を確認します。
※更新の際、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種と記載されている手帳(身体障害者手帳・療育手帳)をご持参ください。
※有効期限の更新手続き等の詳細は、PASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く。)におたずねください。
※有効な乗車券(鉄道定期券/企画券/福祉券)をお持ちのお客さまは、乗車券発行事業者にお申し出ください。
よくある質問
再発行について
障がい者PASMO(本人用)または介護者PASMO(介護者用)を紛失したとき、使えなくなったときは、再発行登録および再発行が可能です。
紛失の場合、PASMO1枚につき、再発行時にデポジット500円と再発行手数料520円の合計1,020円をお支払いいただきます。
払いもどしについて
障がい者PASMO(本人用)と介護者PASMO(介護者用)は同時に払いもどしを行います。
※払いもどしを行う場合、それぞれ1枚につき所定の払いもどし手数料をお支払いいただきます。
デポジット(預り金)について
PASMOを新規にご購入されるときに、お客さまからお預かりするお金のことで、金額は500円です。なおデポジットは、運賃の支払いや電子マネーとしてはご利用いただけません。
※PASMOが不要になったとき、PASMOと引き換えにデポジット(500円)をお返しいたします。ただし、一体型PASMOの場合はデポジットのご返却はありません。