障害者手帳は、下記の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
制度の根拠となる法律等は各手帳ごとに異なりますが、上記3つすべての手帳が障害者総合支援法の支援対象となり、様々な支援やサービスを受けられます。
受けられる支援やサービスは自治体や事業者が独自に設定しています。
目次
障害者手帳の制度概要
身体障害者手帳
根拠となる法律
身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)
交付主体
- 都道府県知事
- 指定都市の市長
- 中核市の市長
障害分類
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語そしゃく障害
- 肢体不自由
上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、HIV免疫機能障害、肝機能障害
療育手帳
根拠となる法律
療育手帳制度について(昭和48年厚生事務次官通知)
※通知に基づき、各自治体において要綱をまとめて運用。
交付主体
- 都道府県知事
- 指定都市の市長
- 児童相談所を設置する中核市の市長
障害分類
- 知的障害
精神障害者保健福祉手帳
根拠となる法律
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)
交付主体
- 都道府県知事
- 指定都市の市長
障害分類
- 統合失調症
- 気分障害(感情障害)
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
- 発達障害
- その他の精神疾患