障害者手帳とは?

障害者手帳とは?

障害者手帳は、下記の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

制度の根拠となる法律等は各手帳ごとに異なりますが、上記3つすべての手帳が障害者総合支援法の支援対象となり、様々な支援やサービスを受けられます。

受けられる支援やサービスは自治体や事業者が独自に設定しています。

目次

障害者手帳の制度概要

身体障害者手帳

根拠となる法律

身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)

交付主体

  • 都道府県知事
  • 指定都市の市長
  • 中核市の市長

障害分類

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語そしゃく障害
  • 肢体不自由
    上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、HIV免疫機能障害、肝機能障害

療育手帳

根拠となる法律

療育手帳制度について(昭和48年厚生事務次官通知)
※通知に基づき、各自治体において要綱をまとめて運用。

交付主体

  • 都道府県知事
  • 指定都市の市長
  • 児童相談所を設置する中核市の市長

障害分類

  • 知的障害

精神障害者保健福祉手帳

根拠となる法律

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)

交付主体

  • 都道府県知事
  • 指定都市の市長

障害分類

  • 統合失調症
  • 気分障害(感情障害)
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病
  • 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • 発達障害
  • その他の精神疾患

参考:障害者手帳について|厚生労働省

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